展示場
-本館-ご利用案内User guide

浜松市総合産業展示館・本館をご利用いただきありがとうございます。
予約される前に、以下をご確認ください。

01

予約~ご利用までの流れお問合せいただいてからご利用完了までの流れをご説明いたします。

  • ご利用者様
  • 浜松市総合産業展示館
  • 1
    お問合せ&予約

    ご来館、またはお電話・お問合せフォームにてお問合せください。

    予約の受付開始利用日の1年前当月 最初の平日9:00
    北館2階事務所にて受付けます。
    メール予約受付FAX予約受付も可

    それ以降のご予約上段の”予約の”受付開始”以降は、 展示場空き状況をお問合せください。
    お電話でのお問い合わせ
    TEL:053-421-1311

  • ご予約受付・審査

    ”予約の受付開始”にて受付けた予約および締切までに受信したメール予約、FAX予約を審査します。
    審査通過後にご予約となります。

  • 2
    申請書の提出

    ご予約から10日以内に次の書類をメールまたは郵送にてご提出ください。
    利用許可申請書

  • 申請書受理

  • 4
    お支払い(納付)

    ご請求書受理後30日以内の指定日までに30%納付。
    利用日の60日前までに残額納付。
    展示場の料金表

  • ご入金の確認

    5
    事前打合せ
  • 利用日1カ月前利用計画の打合せ「利用許可計画打合表」をご持参の上、北館2階にて打合せを行います。
    利用許可計画打合表

    7
    ご利用
  • ご請求書を受け取り

  • 8
    追加利用料のご請求書発行

    追加利用料のご請求書をメールまたは郵送にてお送りいたします。

  • 9
    追加利用料のお支払(納付)

    ※イベント終了後1ヶ月以内

  • ご入金の確認・終了

※1.提示したスケジュールはイメージです。
 2.期日内にご対応いただけない場合、利用を取り消されることがあります。

02

予約手続と利用許可申請書

予約手続

  • “予約の受付開始”は、利用月の1年前の月からです。
    該当月の最初の平日の午前9時00分北館2階事務所にて受付をします。
    なお、各月の“予約の受付開始”日を、「お知らせ」に掲載しています。
  • 北館2階事務所での”予約の受付開始”は、将来次項の「メール予約受付開始」「FAXでの予約受付」に移行します。
    なお、当分の間、北館2階事務所での“予約の受付開始”を継続実施します。
    “メール予約受付開始”への完全移行は、「お知らせ」にてご案内します。
(例)来館予約受付4月にイベントを開催する場合

予約受付開始
本年4月最初の平日ご利用 翌年4月

該当月(例の場合は本年4月)最初の平日9:00 北館2階事務所にて受付。

メール予約受付開始

  • メールでの“予約の受付開始”は、利用月の13カ月前月の1日からです。
    「(月初)予約受付用紙」に記入し、予約専用メールアドレスに送信してください。
    締切は、利用月の1年前月の最初の平日の9時00です。およそ30日のメール予約受付期間があります。
(例)メール予約受付開始4月にイベントを開催する場合

予約受付開始
本年3月1日〜4月最初の平日9:00迄のおよそ30日間受付ご利用 翌年4月

メールにて該当期間(例の場合は本年3月〜4月最初の平日の9:00まで )にご応募ください。

FAXでの予約受付開始

  • FAXでの“予約の受付開始”も可能です。受付期間等は“メール予約受付開始”と同じです。
  • FAXの場合は、「(月初)予約受付用紙」に、必要事項を記入し、FAX送信してください。

予約受付用紙【PDF形式】

FAX:053-422-1800/
お電話でのお問い合わせ TEL:053-421-1311

"予約の受付開始"時審査

  • “予約の受付開始”日までに受け付けたメール予約、FAX予約は、”予約の受付開始”日に北館事務所にて受付けた予約と同時に審査します。
    審査内容は、「会場予約」ページに掲載しています。
  • FAXを含むメール予約の審査結果は、月初の最初の平日にメールまたは電話にてご連絡します。

“予約の受付開始”の締切以降の利用申込み

  • “予約の受付開始”締切日以降の利用申込みは、電話等で空き状況を確認してください。
  • 利用申込受付時間は、年末年始の休館日を除き9時から17時です。
  • 予約受付が済みましたら所定の「利用許可申請書」に必要事項を記入し、記載された提出期限(予約受付日から10日以内)までに提出してください。(郵送・FAXでも可)
  • 「利用許可申請書」は、「ご利用案内」他当館ホームページ記載事項を承諾の上ご提出ください。
  • 「利用許可申請書」が提出されない場合は、予約が取消されますので、提出期限を厳守してください。
  • 利用許可申請書を提出され「予約の確定」があった以降の、利用日の変更はできません。 詳しくは後項04の「利用許可書の交付と予約の確定」をご覧ください。

利用許可申請書

「利用許可申請書」は、各種ダウンロード資料ページからダウンロードしてご使用下さい。
作成された「利用許可申請書」はFAX( 053-422-1800)または、浜松市総合産業展示館北館2階事務所で申請を受け付けています。 

展示館利用許可申請書

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利用できる月日・時間

  • 年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、年中無休です。
  • ご利用できる時間は、午前9時~午後9時です。
  • ご希望により午前8時からの開場、午後10時までの開場も可能ですが、それぞれ1時間分の追加料金が必要となります。
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利用許可書の交付と予約の確定

利用許可書

  • 「利用許可申請書」を審査のうえ、利用を許可したときは「利用許可書(第2号様式)」を交付(発行)し、郵送いたします。
    利用期間中は必ず携帯してください。
  • 管理上必要なときは、利用を制限することがあります。

利用の不許可

次に該当する場合は、利用が許可されません。

  1. 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
  2. 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
  3. 管理上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

予約の確定

  • 「利用許可書」の交付(発行)をもって予約の確定とします。
    これ以降は利用予納金の支払いが必須となります。
  • 予約の確定以降は、利用日の変更ができません。この場合は、「利用取消届」を提出していただき、改めて利用希望日の「利用許可申請書」を提出してください。
    またこの場合、予納金・利用料金は、後項06の「予約の取消し」に記載の通りお支払いをいただきます。
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料金体系とお支払い(納付)

展示場時間帯別料金下記3区分別料金制になっています。

  • 午前9時~13時
  • 午後13時~17時
  • 夜間17時~21時

展示場利用内容別料金

  • 催事料金-
  • 準備または片付料金催事料金の70%
  • 据置料金催事料金の50%

利用内容により、催事料金、準備または片付料金(催事料金の70%)、据置料金(催事料金の50%)となっています。
なお、同一時間帯内で、利用内容が準備して催事を開催された場合は、料金の高い方の催事料金が適用され、催事が17時までで、17時以降は片付または据置予定であったものが、17時以降まで催事を延長した場合も、催事料金が適用されます。

付帯施設・設備備品の料金

  • 控室等の付帯施設、椅子・机・マイクロフォン・100Vコンセント等の設備備品類は、ご利用数に応じて料金がかかります。
    なお、椅子・机は1日ごと、マイクロフォン・100Vコンセントにつきましては、午前、午後、夜間の区分ごとに利用料金がかかります。
  • 100Vコンセントは、電源プラグが挿入されていると、利用しているものとみなします。
    不要な電源プラグは抜いておいてください。
  • 椅子・机については、保管倉庫から搬出した数量を利用数としますので、必要数以外は倉庫から搬出しないでください。
  • 屋外にテントや飲食関係のキッチンカーなどを設置したり、カラーコーン等で囲いを作り、駐車・屋外スペースを占有する場合は、場所利用料として1㎡あたり100円/日がかかります。
  • この付帯施設・備品等の利用または設置料金は、準備片付据置期間を含めて請求いたします。
  • インターネット接続は無料です。ご利用になる場合は「LAN接続申込」をお願いします。
    また、NTT光回線が第一展示場、第二展示場に敷設されています。これは有料となりますが、必要な場合は申し出てください。
    なお、セキュリティ、速度低下、LANアクセスにより発生した損失損害の一切の責任を負いません。

冷暖房の料金冷暖房は、30分単位で料金がかかります

お支払い(納付)

施設利用料のお支払い

第1~第3展示場の利用料金は前払い制です。

  • 請求書は利用許可書送付時(郵送)に同送いたします。
  • 「予約の確定」後は、利用中止の場合でもお支払いをいただきます。
    詳しくは後項の「予約の取り消し」をご確認ください。
    また、「予約の確定」は、前項04「利用許可書の交付と予約の確定」>をご覧ください。
  • 利用料金の振込手数料は、ご利用者様の負担にてお願いします。

支払い期限について

利用許可書および請求書に記載された期限までに必ずお支払いください。

利用料金の種類 金額 支払い期限
展示場 展示場利用予納金 利用料金の3割 「予約の確定(利用許可書交付)」後30日以内の指定期日まで
展示場利用残額 利用料金の7割 利用日の60日前まで
その他 控室、冷暖房、備品等の料金 料金表をご確認ください 事後精算
利用日(催事終了)後、1ヶ月以内
  • 期限までにお支払いがない場合は、利用をお断りすることがあります。
  • 支払われた利用料金は原則として返還いたしません。
  • 利用料金の過不足については催事後に精算します。
  • その他展示場以外の利用料(控室・屋外広場・電気・水道・冷暖房・備品等)は、事後精算となります。
    精算分のご請求書を発行しますので、支払い期限までにお支払いください。
  • 展示場を浜松市民以外の者(市内に事務所又は事業所を有する者を除く)が利用する場合の利用料金は、所定の利用料金の1割に相当する額を加えた額とします。
  • 浜松市主催および、それに準ずる場合は、展示場利用料金に限り、半額になります。
    その場合は、市が発行する減免申請書の提出が必要です。
展示場の料金表
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予約の取り消し「予約の確定」後に利用者の都合により、内容・利用期間・利用施設等を変更することはできません。取消す場合は、早急にご連絡ください。また、速やかに「利用取消届」を提出してください。

なお、「予約の確定」以降は、利用取消の場合であっても次の通りお支払いをいただきます。
「予約の確定」は、前項04の「利用許可書の交付と予約の確定」をご覧ください。

利用取り消しの時点 キャンセル料金
利用開始日の61日前まで 展示場利用料金の3割(利用予納金のみ)
利用開始日の60日以内 展示場利用料金の全額
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利用許可の取り消し次に該当する場合は、利用許可の全部または一部を取り消すことがあります。

なお、次の1から5までの取り消しの場合は、利用料金を上記の表に準じてお支払いいただきますとともに、これにより利用者および第三者が損害を受けることがあっても一切の賠償の責任を負いません。

  1. 条例または条例に基づく規則の規定に違反したとき
  2. 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき
  3. 管理上の指示に従わなかったとき
  4. 虚偽その他不正の行為により当館の利用許可を受けたことが明らかになったとき
  5. 利用料金が期日までに支払(納付)われないとき
  6. 関係官庁等から中止または自粛の発令・要請があったとき
  7. 当館の施設、設備等に止むを得ない支障等が生じたとき
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事前の届出等

関係官庁他への届出等

法令に定められた関係官庁への届出・登録・許可申請等については、下表を参考に主催者が行ってください。

関係官庁等 申請等が必要な催事等 申請等書類 申請等の準備他
浜松市消防局 東消防署本署
TEL 053-460-0119
裸火使用
危険物品持込      
【館内催事】
● 指定場所における行為承認申請書
【屋外催事】
● 露店等の開設届出書
1:左欄の「申請等が必要な催事等」を開催される場合は、「申請等書類」による手続きが必要となります。事前に余裕をもって東消防署へご相談ください
2:「申請等書類」には、当館防火管理者の押印が必要となります
3:東消防署本署へは、「申請等書類」に加え、次の書類を持参してください
①館内催事の「会場図面」、屋外催事の「配置図面」
②前項1:にて東消防署本署から要請された書類等  
浜松東警察署
TEL 053-460-0110
周辺道路の混雑が予想される場合 事前に浜松東警察署の交通課または地域課にご相談してください
浜松市保健所
TEL 053-453-6111
飲食物を調理加工し販売する 開催日の1カ月前を目安に浜松市保健所へ相談してください
浜松市動物愛護教育センター
TEL053-487-1616
哺乳類、鳥類、爬虫類の販売、保管、貸出、訓練、展示等を業として営む 第一種動物取扱業登録申請書等 浜松市動物愛護教育センターへ事前に余裕をもって相談してください
NTT浜松支店向宿(営)
TEL 053-116/
053-456-6311
催し物の円滑な運営を図るため、臨時電話を設置してください。 LANをご利用の場合は申請してください
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駐車場と駐車場整理員利用期間中の駐車場は、利用者の負担で責任をもって管理してください。

駐車場整理員

  • 駐車場整理員の配置をお願います。第1展示場ご利用時には最低2名、第2または第3展示場ご利用時には、最低1名をお願いします。
  • 入場者様が多い場合は、さらに複数の整理員の配置をお願いします。必要人員は、当館から要請します。3名以上の整理員の場合は、本館北側駐車場、本館南側、東行政センター駐車場の3ヶ所には必須配置をお願いします。
  • 東行政センター内駐車場は東行政センターが休日の場合に利用可能ですが、その場合、東行政センター玄関正面の10台分には駐車させないように誘導をお願いします。なお、選挙時期や工事等の都合で利用できない場合があります。

出展者駐車場

出展者様の車は、基本的に第2駐車場または臨時駐車場へ駐車願います。来客者が多い場合、本館南側も来客者駐車場として使用します。駐車場の位置図は、ホームページからダウンロード可能です。
なお、臨時駐車場は選挙時期や工事等の都合で利用できない場合があります。

駐車場位置図【PDF形式】

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展示品別対応

  • 展示物の種類を事前に連絡願います。
  • 事前に関係官庁他への届出等が必要な展示品は、前項08「事前の届出等」をご覧ください。
  • 生物の展示は、催事後に会場の消毒をお願いします。
    また、専門業者による消毒・消臭を利用者の負担で行っていただく場合があります。
    なお、犬猫展示の場合は利用者負担による専門業者の消毒・消臭は必須です。
  • 機械油・塗料の流失及び漏出、その他床面汚損のおそれがある場合は、床面が汚れないための事前の措置をしてください。
  • 重量物の展示には、床を保護する敷物を敷いてください。
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イベントPR(HP・SNS・案内看板)

浜松市総合産業展示館のHPおよびSNSへのイベント情報掲載

  • 浜松市総合産業展示館のトップページおよびインスタグラムに、当館にて開催のイベント情報を掲載可能です。
  • 掲載をご希望の場合は、原稿を提出願います。掲載原稿の様式は、利用許可書に同送させていただきます。
    掲載は無料です。
  • なお、掲載イベント数が多い場合は、掲載日が希望日よりずれる可能性があります。

ホームページ・SNS掲載事項申込書

浜松市総合産業展示館北西角の案内看板

浜松市総合産業展示館北西角の交差点側のパネルにイベント案内看板の設置が可能です(1区画 幅90cm/長さ180cm 有料)。東名高速浜松インターから降りてすぐの交差点です。詳細は、お問合せ願います。

浜松市総合産業展示館敷地内でのイベント案内

浜松市総合産業展示館周囲への、のぼり旗の設置は可能です(無料)。ただし、隣接の浜松市東行政センター周囲への設置はできません。

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防災・安全・保全公共施設としてのご利用の秩序が維持されるよう、防災、安全、保全管理に努めてください。

利用上の防災

  1. 防災計画書を作成し提出してください。

    防災計画書【PDF形式】

  2. 避難通路幅(主要道路1.6m以上又は補助通路1.2m以上)を確保してください。
  3. 消火栓及び非常口等の近くには、操作上又は避難上支障となるものを置かないでください。
  4. ジュータン、紅白幕等の防炎物品は、防災性能を有するものを使用するとともに、 その旨の表示を見やすい箇所に縫付け、貼付け、下げ札等の方法により行ってください。

利用上の安全・保全

  • 利用者は、入場者の安全確保に責任者を配置するとともに必要な処置を講じてください。事故があったときはその責任を負っていただくことがあります。
  • 利用者は、展示場の保全管理をしてください。利用者または入場者が施設、備品、設備等を、破損、紛失、汚損したとき、および第3者に迷惑や損害をあたえたとき、あるいは火災等の事故をおこしたとき、損害賠償をしていただきます。
  • 利用者は、入場者に対して次の事項をさせないでください。
    ア.火災、爆発等の事故発生のおそれがある行為又は危険物の持ち込み。
    イ.決められた場所以外での飲食及び喫煙。
    ウ.許可を受けない寄付金等の募集又は物品の販売。
    エ.その他管理上支障があると判断される行為。
  • 当館セキュリティセンサーに支障となる空中浮遊物等および火災報知器が誤作動となる物品等は、館内に持ち込まないでください。
  • 酒類が提供されるレセプション等は、利用申込時にお申し出いただき館長の承認を得てください。
  • 利用期間中の事故は、装飾業者、その関連業者及び下請け業者、出品業者の行為であっても利用者の責任として処理させていただくことがあります。
  • 盗難、火災及び損傷のおそれがある場合は予め事故予防に必要な対策を講じ、利用期間中の警備は、利用者の負担で責任をもって行ってください。また、必要に応じて保険を掛けるなどして管理してください。
    館内に搬入された展示品および利用者ならびに第三者等の所有物の保管・管理等、一切の責任を負いません。
  • 防犯カメラを、浜松市が定める浜松市総合産業展示館防犯カメラの設置及び運用に関する要綱に基づいて、館内館外に設置し運用しています。
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会場準備・片付けと電気・水道

会場準備

  • 許可を受けた計画書及び図面に従って施工し、変更がある場合は職員に申し出て指示を受けてください。
  • 作業中は、必ず利用責任者の立会いのもと、計画通り施工できるように指示してください。
  • カンバン類の取付及び設置は、取り付け設備のある場所、また、はり紙については予め許可を受けた場所に掲出してください。
  • 施設の壁・床・天井や机等の備品類には、画鋲・釘・ガムテープ(養生テープは可)の使用はできません。

会場片付

  • ご利用後は、利用場所を掃除し、貸出し前の状態(原状復帰)に戻してください。
  • 利用期間中及び利用後のゴミ清掃(終末処理を含む)は、利用者の責任で対応しゴミ等はお持ち帰りください。

電気・水道に関して

  • 電気配線及び水道配管は、許可された図面に従って専門技術者に施工を依頼し、終了後に職員の点検を受けてください。
  • 電気の使用については、使用前と使用後に職員の立会いのもとにメーターの確認をしてください。
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利用計画の打合せ

ご利用日の「1ヶ月前」までに事前打合せを行います。
事前打合せまでに「利用許可計画打合表」をご提出またはご持参ください。


ご利用日の「2週間前」までに詳細打合せを行います。「レイアウト図」および「防災計画書」、その他必要に応じて、電気・水道・通信回線等の「施工図面」を提出してください。 

防災計画書   展示場図面


〈打合せ事項〉

  1. 催事の内容、スケジュールについて
  2. 会場のレイアウト、設営、装飾等について
  3. 商品搬入、搬出について
  4. 施設設備器具備品等の使用予定および持ち込みの有無について
  5. 看板、サイン、案内表示、設営およびホームページ・SNS掲載について
  6. 禁止行為の解除承認および露店等の開設届出書ならびに関係官庁へ届出等の状況について
  7. 防災、安全、保全管理および駐車場対策警備ならびにゴミ処理について
  8. その他、必要事項について
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その他予約前の確認事項

  • 利用許可を受けた展示場等以外の場所を、無断で荷物や資材等の置き場として使用しないでください。
  • 展示場等の開閉時間は、計画書を遵守していただきます。なお、展示場等の開錠及び施錠については、利用者側の責任者の立会いの下に行います。
  • 電話の取次はできません。
  • 荷物の事前預かりはできません。また、資材等の送付物がある場合は、利用日当日に利用責任者が受け取ることができるよう手配してください。
なお、当日展示場にて利用者が送付物を受け取る場合は、送り状等へ次のように記載してください
  • 送付先住所
    浜松市中央区流通元町20-2
  • 施設名
    (例:浜松市総合産業展示館 本館 第1展示場 〇〇〈ご利用者名〉気付)
  • 日時
    (例:10月10日 10時)
  • 設備及び備品等の利用に関して
    ア.設備及び備品等の借り受けは、利用責任者が行ってください。
    イ.シャッターの開閉及び照明を点灯または消灯するときは、職員に申し出てください。
  • 共有スペースは、貸出の対象ではありません。共有スペースの全部または一部を止むを得ない理由により利用したい場合はご相談ください。
  • 当館職員は管理運営上、展示場・控室等に立ち入ることがあります。
  • 当館のご利用案内他は、改廃することがあります。