ホール・会議室
-北館-ご利用案内User guide

浜松市総合産業展示館・北館をご利用いただきありがとうございます。
予約される前に、以下をご確認ください。

01

予約~ご利用までの流れお問合せいただいてからご利用完了までの流れをご説明いたします。

  • ご利用者様
  • 浜松市総合産業展示館
  • 1
    お問合せ&予約

    ご来館、またはお電話・お問合せフォームにてお問合せください。

    予約の受付開始利用日の1年前当月 最初の平日9:00
    北館2階事務所にて受付けます。
    メール予約受付FAX予約受付も可

    それ以降のご予約上段の"予約の受付開始"以降は、ホール空き状況(会議室は電話等で)をお問合せください。
    お電話でのお問い合わせ
    TEL:053-421-1311

  • ご予約受付・審査

    "予約の受付開始"にて受付けた予約および締切までに受信したメール予約、FAX予約を審査します
    審査通過後にご予約となります。

  • 2
    申込書の提出

    ご予約から10日以内に次の書類を メールまたは郵送にてご提出ください。
    利用申込書

  • 申込書受理

  • 書類受け取り・記入

  • 3
    利用許可・ご請求書送付

    予約確定後に当館起票の請求書をメールまたは郵送いたします。

  • 4
    お支払い(納付)

    ホール=利用日の60日前までの指定日まで
    会議室=利用日の10日前まで
    ホール・会議室の料金表

  • ご入金の確認

    5
    ご利用当日
  • 6
    追加利用料を当日支払い
  • 領収書発行・終了

※1.提示したスケジュールはイメージです。
 2.期日内にご対応いただけない場合、利用を取り消されることがあります。

02

予約手続と利用許可申込書

予約手続

  • “予約の受付開始”は、利用月の1年前の月からです。
    該当月の最初の平日の午前9時00分北館2階事務所にて受付をします。
    なお、各月の“予約の受付開始”日を、「お知らせ」に掲載しています。
  • 北館2階事務所での”予約の受付開始”は、将来次項の「メール予約受付開始」「FAXでの予約受付」に移行します。
    なお、当分の間、北館2階事務所での“予約の受付開始”を継続実施します。
    “メール予約受付開始”への完全移行は、「お知らせ」にてご案内します。
(例)来館予約受付4月にイベントを開催する場合

予約受付開始
本年4月最初の平日ご利用 翌年4月

該当月(例の場合は本年4月)最初の平日9:00 北館2階事務所にて受付。

メール予約受付開始

  • メールでの“予約の受付開始”は、利用月の13カ月前月の1日からです。
    「(月初)予約受付用紙」に記入し、予約専用メールアドレスに送信してください。
    締切は、利用月の1年前月の最初の平日の9時00です。およそ30日のメール予約受付期間があります。
(例)メール予約受付開始4月にイベントを開催する場合

予約受付開始
本年3月1日〜4月最初の平日9:00迄のおよそ30日間受付ご利用 翌年4月

メールにて該当期間(例の場合は本年3月〜4月最初の平日の9:00まで)にご応募ください。

FAXでの予約受付開始

  • FAXでの予約の“受付開始”も可能です。受付期間等は“メール予約受付開始”と同じです。
  • FAXの場合は、「(月初)予約受付用紙」に、必要事項を記入し、FAX送信してください。

予約受付用紙【PDF形式】

FAX:053-422-1800/
お電話でのお問い合わせ TEL:053-421-1311

"予約の受付開始"時審査

  • “予約の受付開始”日までに受け付けたメール予約、FAX予約および北館事務所にて受付けた予約を同時に審査します。
    審査内容は、「会場予約」ページに掲載しています。
  • FAXを含むメール予約の審査結果は、月初の最初の平日にメールまたは電話にてご連絡します。

予約受付開始の締切以降の利用申込み

  • “予約の受付開始”締切日以降の利用申込みは、電話等で空き状況を確認してください。
    利用申込受付時間は、年末年始の休館日を除き9時から17時です。

利用許可申込書

  • 予約受付が済みましたら所定の「利用申込書」に必要事項を記入し、提出期限まで(予約受付日から10日以内)に提出してください。(郵送・メール・FAXでも可)
    「利用申込書」は、「ご利用案内」の他当館HP記載事項を承諾の上ご提出ください。
    「利用申込書」が提出されない場合は、予約が取消されますので、提出期限を厳守してください。
  • 「利用申込書」は、次の利用申込書をダウンロードしてご使用下さい。
    作成された「利用申込書」はメールまたはFAX( 053-422-1800)あるいは、浜松市総合産業展示館北館2階事務所で申込を受け付けています。

利用申込書

利用の制限

次に該当する場合は、利用できません。

  1. 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあると認められるとき
  2. 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
  3. 管理上支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
03

利用できる月日・時間

  • 年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、年中無休です。
  • ご利用できる時間は、午前9時~午後9時です。
  • ご希望により午前8時からの開場、午後10時までの開場も可能ですが、それぞれ1時間分の追加料金が必要となります。
04

料金体系とお支払い(納付)

ホールの料金体系


時間帯別料金下記3区分別料金制になっています。

  • 午前9時~13時
  • 午後13時~17時
  • 夜間17時~21時

利用内容別料金

  • 催事料金-
  • 準備または片付料金催事料金の70%
  • 据置料金催事料金の50%

利用内容により、催事料金、準備または片付料金(催事料金の70%)、据置料金(催事料金の50%)となっています。
なお、同一時間帯内で、利用内容が同一区分内で、準備して催事を開催された場合は、料金の高い方の催事料金が適用され、催事が17時までで、17時以降は片付または据置予定であったものが、17時以降まで催事を延長した場合も、催事料金が適用されます。

会議室の料金体系

時間単位の料金制になっています。9時から21時までの間で、1時間単位の貸出が可能です。
なお、会議室は、利用内容別の料金設定はありません。

付帯施設・設備備品の料金

  • マイクロフォン・スクリーン・プロジェクタ・100Vコンセント等の設備備品類は、ご利用数に応じて料金がかかります。
    なお、スクリーンは、1号ホールには特大型(275インチ)、3号・5号・6号会議室には小型、7号・8号会議室には簡易型の常設備え付タイプがあります。常設スクリーンは無料です。
  • インターネット接続は無料です。ご利用になる場合は「LAN接続申込」をお願いします。
    なお、セキュリティ、速度低下、LANアクセスにより発生した損失損害の一切の責任を負いません。
  • 屋外にテントや展示物等を設置した場合は、場所利用料として1㎡あたり100円/日がかかります。

冷暖房の料金

  • 冷房設定期間は6月15日から9月30日、暖房設定期間は12月1日から3月15日までとなっています。
    この期間は、利用料金と同時に請求させていただきます。
  • 上記期間以外は、冷暖房利用の申込をお願いします。1時間単位で有料にてご利用できます。

施設利用料金のお支払い

  • ホール・会議室の利用料金は前払い制です。下記の期限内にお支払いください。
    なお、請求書にお支払い期限を記載しています。
利用料金の種類 金額 支払い期限
ホール 1号ホール 料金表をご確認ください 利用日から起算して60日前まで
2号ホール
会議室 全部屋共通 料金表をご確認ください 利用日から起算して10日前まで
その他 追加の備品等 料金表をご確認ください 当日支払
  • 利用料金の振込手数料は、ご利用者様の負担にてお願いします。
  • 期限までにお支払われない場合は、利用をお断りすることがあります。
05

利用の変更・取消し

利用の変更

  • 利用許可(予約完了)を受けたホール・会議室、利用期間・時間、利用設備および備品等の利用変更は、利用日の前日まで可能です。当日の変更はできません。
    早急にご連絡ください。また、速やかに「利用変更届」を提出してください。
  • 利用の変更範囲等は次の通りとなります。
  1. 利用日の変更は、当初の利用予定日から前後1ヶ月内で、変更回数1回に限り可能です。
  2. なお、利用日の変更の内、1号2号ホールは利用日から起算して60日前、会議室は利用日から起算して10日前を過ぎての変更であって、変更後の利用料金合計額が変更前の利用料金合計額を下回る場合は、変更前の料金をお支払いいただきます。

利用の取り消し

  • 利用申込後の、ホール・会議室の利用取消しは、下段の「取消し可能期限」まで可能です。速やかに「利用取消届」を提出してください。
  • 利用の取り消しの内、利用取消届の受付時点が下段の定める「取消し可能期限」を過ぎていた場合、既納された利用料金は次項の「お支払いが除外される理由」を除き返還いたしません。
    同じくお支払い期限を過ぎていて利用料金が未払いの場合は、次項の「お支払いが除外される理由」を除き速やかにお支払いをいただきます。
    「取り消し可能期限」1号2号ホール:利用日から起算して60日前まで 会議室:利用日から起算して10日前まで。

お支払いが除外される理由

  1. 利用者の責によらない理由で、施設の利用ができなかったとき
  2. 当館の都合により、利用を取消したとき
  3. 定める期限の前日以前に利用者が取消しを願い出て承認されたとき

利用許可の取消し

次に該当する場合は、利用許可の全部または一部を取消すことがあります。
なお、次の1から5までの取消しの場合は、利用料金を上記に準じてお支払いいただきますとともに、これにより利用者および第三者が損害を受けることがあっても一切の賠償の責任を負いません。

  1. 条例または条例に基づく規則の規定に違反したとき
  2. 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき
  3. 管理上の指示に従わなかったとき
  4. 虚偽その他不正の行為により当館の利用許可を受けたことが明らかになったとき
  5. 利用料金が期日までに支払(納付)われないとき
  6. 関係官庁等から中止または自粛の発令・要請があったとき
  7. 当館の施設、設備等に止むを得ない支障等が生じたとき
06

駐車場と駐車場整理員利用期間中の駐車場は、利用者の負担で責任をもって管理してください。

駐車場整理員

  • 駐車場整理員の配置をお願います。必要人員は、当館から要請します。
  • 東行政センター内駐車場は東行政センターが休日の場合に利用可能ですが、その場合、東行政センター玄関正面の10台分には駐車させないように誘導をお願いします。なお、選挙時期や工事等の都合で利用できない場合があります。
  • 周辺道路の混雑が予想される場合は、事前に浜松東警察署の交通課または地域課に連絡してください。
    浜松東警察署 TEL. 053-460-0110

出展者駐車場

駐車場の混雑が予想される場合の主催者様の車は、基本的に第2駐車場または臨時駐車場へ駐車願います。
駐車場の位置図は、ホームページからダウンロード可能です。
なお、臨時駐車場は、土日・祝日のみ利用可能です。

駐車場【PDF形式】

07

イベントPR(ホームページ SNS他)

浜松市総合産業展示館のホームページおよびSNSへのイベント情報掲載

  • 浜松市総合産業展示館のトップページおよびインスタグラムに、当館にて開催のイベント情報を掲載可能です。
    掲載をご希望の場合は、「ホームページ・SNS掲載事項申請書」を作成し提出願います。掲載は無料です。
  • なお、掲載イベント数が多い場合は、掲載日が希望日よりずれる可能性があります。

浜松市総合産業展示館敷地内でのイベント案内

  • 浜松市総合産業展示館北西角の交差点側のパネルにイベント案内看板の設置が可能です(1区画 幅90cm×長さ180cm 有料)。東名高速浜松インターから降りてすぐの交差点です。詳細は、お問合せ願います。
  • 浜松市総合産業展示館周囲への、のぼり旗の設置は可能です(無料)。
    ただし、隣接の浜松市東行政センター周囲への設置はできません。
08

その他予約前の確認事項

行事内容・会場レイアウト

行事内容は、事前に利用申込書にご記入願います。
ホール・会議室内の、机・椅子のレイアウトは、ご利用内容により、変更は可能ですが、ご利用時間内に元通りにお戻しください。レイアウト変更により生じた利用しない机・椅子等を、ホール・会議室の外に出す事はできません。

ご注意事項

  • ご利用の際は、秩序を維持し、他人に迷惑となるような行為はしないでください。
  • 危険物、騒音・振動・臭気が発生するもの、ペット類(介助犬を除く)などの会場への持込みは、お断りします。
  • 大音量での利用はできません。
  • 酒類が提供されるレセプション等は、利用申込時にお申し出いただき館長の承認を得てください。
  • 施設内の設備を汚したり破損した場合は、その実費を弁償していただきます。
    また、展示品や器物を傷つけないようにしてください。
  • 各室および通路などに画鋲・釘・ガムテープ(養生テープは可)等は使用できません。
  • 会場の準備および片付は、ご利用時間内で行ってください。
  • ホール内・会議室内に書類や荷物等を据置く場合は、利用料金がかかります。
  • ご利用後は、貸出し前の状態に(原状復帰)し、ゴミ等はお持ち帰りください。
  • 電話の取次はできません。
  • 荷物の事前預かりはできません。
    また、資材等の送付物がある場合は、利用日当日に利用責任者が受け取ることができるよう手配してください。
なお、当日ホール・会議室にて利用者が送付物を受け取る場合は、送り状等へ次のように記載してください
  • 送付先住所
    浜松市中央区流通元町20-2
  • 施設名
    (例:浜松市総合産業展示館 北館 1号ホール 〇〇〈ご利用者名〉気付)
  • 日時
    (例:10月10日 10時)
  • 防犯カメラを、浜松市が定める浜松市総合産業展示館防犯カメラの設置及び運用に関する要綱に基づいて、館内館外に設置し運用しています。
  • 当館職員は管理運営上、ホール・会議室に立ち入ることがあります。
  • 当館のご利用案内他は、改廃することがあります。